「自己都合退職」と「解雇」の違いとは?―労働法からみた基礎知識

「自己都合退職」と「解雇」の違いとは?―労働法からみた基礎知識
目次
はじめに
会社を退職する際には、「自己都合退職」か「解雇」かという大きな分かれ道があります。実はこの違い、退職後の生活や法的な扱いに大きな影響を与えるのです。本コラムでは、労働基準法や関連法令に基づいて、それぞれの違いをわかりやすく解説します。
1.自己都合退職とは
定義
自己都合退職とは、労働者自身の意思で会社を辞めることを指します。病気、家庭の事情、転職希望など理由はさまざまですが、重要なのは「労働者側から申し出る」という点です。
関連法令
- 労働基準法第6条(強制労働の禁止): 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働させてはならない。
→ 労働者には退職の自由があります。 - 民法第627条: 期間の定めのない雇用は、当事者の一方がいつでも解約の申入れをすることができ、申入れから2週間で終了します。
実務上のポイント
- 退職の申し出は原則として自由
- 通常は退職願を提出し、会社の了承を得て退職手続きを進めます
- 失業給付の受給開始まで**待機期間(7日間)+給付制限(原則2〜3か月)**が課せられます
2.解雇とは
定義
解雇は、使用者(会社)側が労働契約を一方的に終了させることです。これは、労働者に非がある場合(懲戒解雇)や経営上の理由(整理解雇)などが該当します。
関連法令
- 労働契約法第16条: 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
- 労働基準法第20条(解雇予告): 解雇する場合は、原則として少なくとも30日前に予告、または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
実務上のポイント
- 合理的な理由と社会的相当性が必要
- 解雇予告義務を怠ると違法となる可能性
- 労働者は即時に失業給付を受けられる(待機期間のみ)
3.退職理由の違いがもたらす影響
項目 | 自己都合退職 | 解雇 |
---|---|---|
離職理由 | 労働者自身 | 会社側 |
失業保険給付 | 給付制限あり | 給付制限なし(原則) |
再就職支援 | 会社の義務なし | 会社に支援義務がある場合あり(希望退職など) |
書類上の扱い | 自主退職 | 会社都合退職として記録される |
トラブル対応 | 原則自己責任 | 不当解雇の争いが可能 |
4.注意すべきポイントとトラブル回避のコツ
- 会社から「自己都合にして」と言われたら注意!
実質的に解雇であれば、「会社都合退職」として記録されるべきです。雇用保険受給や将来の履歴に影響するため、納得いかない場合はハローワークや労働基準監督署に相談を。 - 解雇通知は必ず書面で受け取る
解雇理由証明書(労基法第22条)を請求できる権利があります。
まとめ
退職には「自己都合」と「解雇」があり、それぞれに法的根拠と実務上の影響があります。会社とトラブルにならないように、また不利益を被らないように、法令に基づいた正しい知識を持っておくことが重要です。
参考法令:
- 労働基準法
- 労働契約法
- 民法
- 雇用保険法