戸籍法改正法施行後の流れについて解説!

令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなりますので別途の手続きな不要です。
本籍地の市区町村長から送付される通知を確認しよう!
本籍地の市区町村長が戸籍に氏名のフリガナを記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ等を認識する機会を確保することとされています。
具体的には、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から区域内の住民に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとされています。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付が予定されています。
通知が送付されてきたら必ず内容を確認するようにしてください。
もし自分の認識している氏名のフリガナと違うフリガナが通知に記載されていた場合は、必ず訂正の届出を行ってください。
訂正の届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまいます。
昨今では、特殊詐欺などの影響もあり市区町村等からの通知も開封せずに放置してしまう方もみえるようですが、くれぐれも放置しないように必ず開封して内容を確認するようにしてください。
氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
市区町村長から送付された通知のフリガナが誤っている場合は必ずこの届出を行うようにしてください。
市区町村長から送付された通知のフリガナが正しい場合は届出をしなくても大丈夫です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることもできます。
具体的な手続きの方法については、2.をご参照ください。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
訂正の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知に記載されたフリガナを戸籍に記載することになります。
訂正の届出がなかった場合に、戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
(訂正の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合には、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。)
具体的な届出の方法
届出をすることができる者
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
- 氏のフリガナの届出については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出ることができます。
- 名のフリガナの届出については、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届け出ることができます。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、以下の方法で行うことができます。
- 市区町村役場での窓口で届出…担当者に手伝ってもらうことができますが、窓口へ出向く必要があります。
- 市区町村役場へ郵送による届出…窓口へ出向く必要はありませんが郵送料金がかかります。
- マイナポータルを利用してオンラインで…窓口へ出向く必要がなく、郵送料金もかかりません。